公費医療制度
精神通院の自立支援医療制度
精神通院の自立支援医療とは、何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある状態の方が対象となります。
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
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認知症
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統合失調症
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うつ病、躁うつ病などの気分障害
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不安障害
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薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
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知的障害
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てんかん
など
助成の概要
1ヶ月間の医療費が最大額が定められます。例えば、下記の表の2,500円に該当した場合、2,500円までは診療所・薬局・訪問看護ステーションへの支払いが必要となりますが、2,500円を超えた分は公費の負担となり、それ以上は医療費がかからないということになります。
愛知県市町村ごとの助成制度
上記の通り自己負担額が必要となりますが、市町村によっては自己負担の必要な額についての助成を受けることも可能です。下記の市町村では「自立支援医療の自己負担額は全額助成される旨」の記載がされております。
北名古屋市 http://www.city.kitanagoya.lg.jp/kokuhoiryou/2500047.php
稲沢市 http://www.city.inazawa.aichi.jp/ka_annai/fukushi/jiritusien_iryo.html
豊山町 http://www.town.toyoyama.lg.jp/1kurasi/10syougaisya/iryouhijosei/syougaisya.html
津島市 http://www.city.tsushima.lg.jp/fukushi/iryouhijyosei/seishinsyougai.html
指定難病医療費助成制度
指定難病とは、「難病法」にもとづき、
①発病の機構が明らかでなく
②治療方法が 確立していない
③希少な疾病
④長期の療養を必要とする
⑤患者数が本邦において人口の0.1%程度以下
⑥客観的な診断基準が確立している
という定義で定められた疾病です。これらの疾病の療養は長期間に渡ることが多く治療費も高額となりやすいことから、公費による医療費助成の対象疾患となっております。
助成の概要
1ヶ月間の医療費が最大額が定められます。例えば、下記の表の2,500円に該当した場合、2,500円までは診療所・薬局・訪問看護ステーションへの支払いが必要となりますが、2,500円を超えた分は公費の負担となり、それ以上は医療費がかからないということになります。